浮気で取れる慰謝料の金額や相場、条件を徹底説明
浮気の慰謝料はいくらぐらい請求きるのでしょうか。慰謝料を請求する場合にこの相場というものが重要なのは、すべては出ていくお金と入ってくるお金という費用対効果という問題に行き着くからです。そしてこの慰謝料請求の訴えが認められるためには、いくつかの条件が成立していることが必要です。また、慰謝料を請求する対象や請求する際にポイントとして押させてく置く必要があります。
慰謝料請求の時効は、浮気を知ってから3年以内です。この期間内に請求戦略を立てあなたにとってベストとなる方法をご紹介いたします。
まずは慰謝料請求の条件からです。
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慰謝料請求には条件がある?
結婚相手が浮気していると発覚したとき、特別な事情がない限り慰謝料を請求するのが一般的です。しかし、そもそも慰謝料は、請求はするできる場合とできない場合があることをご存知でしょうか。また、慰謝料の額は何によって決まるのかご存知でしょうか。
今回はそのケースを紹介するとともに、慰謝料の相場や、慰謝料請求の注意点を合わせて紹介していきます。
「わかっている」と思わることもあるかもしれませんが、法律の問題は、ひとつひとつ確実に手順を踏んでいくことがとても大事ですので、確認にお付き合いくださいますようお願いいたします。
浮気が事実か確認する
慰謝料を請求しようと行動する前に明らかにしておかなければならないのは、浮気の確固たる証拠があるかないかです。いざ裁判に持ち込んだ時に、浮気相手が事実を認めた場合は、まれに明確な証拠は不要であるケースもあります。
しかし、基本的には不貞行為が繰り返されていた証拠と、それを裏付けるメールや各種SNSのチャットログのような明らかな証拠がない場合、裁判の判断により慰謝料の請求が認められないことがあります。
それどころか、証拠の無い事を見計らい、関係がこじれた浮気相手から名誉毀損として逆に損害賠償請求されてしまう可能性もあります。
このため、慰謝料の請求を考える前に自分が確実な証拠を持っているかどうか確かめる必要があります。
しかしそのような証拠を掴むことは現実的になかなか困難なものです。このような場合、探偵や興信所に依頼したほうが確実に証拠を掴むことができ、裁判を有利に進めることができるはずです。
話し合いの場はもちろん、特に法廷では証拠がその結果を左右しますが、実はこの証拠集めの多くは探偵が行っているのです。
より高額な慰謝料を請求するための知識
はじめに確認しておきますが、慰謝料を請求できる対象は、結婚相手(配偶者)とその浮気相手のみです。基本的に、よほどのトラブルが生じない限り、結婚相手や浮気相手の関係者を訴えることはできません。
浮気が発覚すれば少なからず精神的な被害を受けることになりますが、必ずしも加害者である結婚相手や浮気相手に慰謝料を請求が認められるわけではありません。
慰謝料の根拠と証明責任
慰謝料とは浮気の事実(不法行為)で受けた精神的損害を根拠に請求するものです。浮気相手に対する慰謝料を請求できる条件としての“故意または過失での行為”であることが必要です。
この不法行為に基づく慰謝料の請求は、訴える側に証明責任がありますので、浮気の被害者であるにもかかわらず、浮気の証拠によってその事実を証明する義務を負うことになります。
慰謝料を請求できる場合と請求できない場合
慰謝料の請求のを訴えることができない場合は、次の少なくとも1つ以上に該当する場合です。浮気前から夫婦関係が破綻していた場合
あくまでも慰謝料を請求するためには、“浮気したことによって夫婦関係が崩れた”という事実が必要です。
別居を開始したのが浮気をしていた時点よりも以前の場合には、慰謝料を請求するにはその根拠が乏しく、請求が認められないか、請求できても慰謝料額が低くなります。
浮気相手が結婚相手を既婚者とは知らなかった場合
浮気相手への慰謝料請求の要件は「故意または過失」です。浮気問題についての故意と過失をご説明いたします。全く知らなかった
簡単にいえば、既婚者であることを知りながら浮気をしていた場合です。全く知らなかった場合は請求できません。
注意すれば気づけた
また、浮気相手が結婚相手のことを既婚者であるとは知らせなかったとしても、結婚相手が結婚指輪をはめていたりなど、注意すれば知ることができたというような場合は、浮気相手の過失とされるケースもあり、この場合は慰謝料の請求が可能です。
結婚生活が破綻していた
しかし、既婚者だと知っていたとしても、結婚相手から「夫婦関係はすでに破綻していて、別居している(事実上の離婚)」というような説明を具体的な証拠付きでしていた場合については、過失が無いといえます。
配偶者だけに請求
本当に浮気相手が結婚相手を既婚者だと知らなかった場合、浮気相手に慰謝料を請求することはできませんが、他方、結婚相手には過失が実際の加害者あるため、慰謝料を請求することができます。
浮気の結果、夫婦関係を再構築した場合
復縁した場合については、慰謝料を請求できないというわけではないのですが、浮気が原因で離婚したケースに比べて慰謝料は少なくなる傾向にあるようです。ただし、浮気されたものの精神的にダメージがないと判断された場合、慰謝料が認められないケースがあります。
簡単に説明しますが、慰謝料とはいわば心のダメージの損害賠償請求だと考えればお判りいただけるのではないかと思います。
浮気の慰謝料の相場と算定基準
慰謝料の額には、実ははっきりとした基準がありません。それぞれの場合に応じて判断されます。慰謝料の請求要件として、浮気相手に請求できない場合や復縁した場合などさまざまな場合がありますが、これらも参考にされます。
ただし、判例的には、以下のような相場があります。
裁判上の慰謝料の相場
浮気や婚姻関係の状況 | 参考慰謝料額 |
---|---|
夫婦関係を再構築する場合 | 50~100万円 |
浮気が原因で別居した場合 | 100~200万円 |
浮気が原因で離婚した場合 | 200~300万円 |
こちらは裁判の場合です。
法廷に持ち込まずに示談する場合には、両者の話し合いと合意によって慰謝料が算出されますが、こちらに関しては各々の場合によるので相場は不明です。
芸能人の離婚などで「慰謝料〇億円」というニュースを見かけたりもしますが、これらはすべて示談によって成立した慰謝料です。
裁判の場合の慰謝料算出の基準としては、以下のような基準があります。
慰謝料算出基準
要因 | 判断 |
---|---|
結婚相手と浮気相手の年齢差 | 年齢差が大きいほど浮気の主導性に影響があるとされる |
婚姻期間 | 長ければ長いほど精神的苦痛は増す傾向にあり、再スタートが困難になるとされる |
浮気発覚前の生活状況 | 夫婦関係が良好だったかそうでないか、良好だった場合浮気相手が家庭崩壊させた責任は重大だとされる |
浮気された側の落ち度 | セックスレスが原因である、というような場合浮気された側に落ち度があるとされる |
浮気相手の認識 | 結婚相手が既婚者だと知っていた場合や、悪質な意図がある場合は、浮気相手に責任がある |
浮気期間 | 長い期間の浮気であればあるほど慰謝料は高額になる傾向がある |
浮気の主導者 | 主導者により責任があり慰謝料は高額になる |
浮気後の反省状況 | 言葉や態度のみの反省だけでなく、退職などの社会的制裁を受けている場合は慰謝料が減額される場合がある |
浮気された側と夫婦間の子どもへの精神影響 | うつ病になる、あるいは子どもへの影響を考えて子どもがいる場合は慰謝料を増額 |
浮気相手と結婚相手の子どもが生まれる | 浮気された側の精神的苦痛が増すため慰謝料が高額になる |
不貞関係を解消しなかった | (浮気二回目以降)繰り返せば悪質だと判断 |
浮気の否認 | 証拠があるのにもかかわらず否定することは悪質であると判断される |
まとめ – 浮気に慰謝料の相場
浮気されていることがわかったとき、一番大切なことは焦らずに証拠を集め、冷静に対処することです。
もし証拠もまともに集めずに行動を起こしたとすれば、逆に名誉毀損で訴えられる可能性だってあります。
もしかすると浮気は勘違いだったということもあるかもしれません。あるいは勘違いで済まそうとされるかもしれません。
「慰謝料を請求できる、できない」ということについては、専門家の探偵や弁護士、興信所に相談することがベストな方法です。
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慰謝料は請求するために必要な証拠
証拠になる浮気相手とのメールのやり取りや着信履歴とは
慰謝料請求に必要な証拠とは何でしょうか。浮気の証拠といえば、メールのやり取りや通話履歴と思われている方が多いと思います。確かにそれは、ご家庭内では十分な証拠になるかもしれません。
しかし実は、メールや通話履歴だけでは、法廷に提出する証拠として不十分なのです。
それは、メールの内容だけでは、単なる言葉遊びと相手から主張されれば反論は難しいですし、通話履歴だけでは、二人の通話内容がわかりません。
たとえ夫婦間に「異性とのやり取り禁止ルール」を設けていたとしても、それを理由にすることはできません。
なぜなら、慰謝料の請求とは、不法行為に対する精神的・実際的被害を主張することになるので「本当は浮気の事実なんて無くて、ただの思い違いだった」という事があっては、何もしてないのに慰謝料を支払うことになる方が出て来てしまうことにもなります。
ですから、浮気の事実を証明できる確固たる証拠取得する必要があります。
その確固たる証拠として認められるのは、性行為の場面を写した動画や写真、ホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などです。そのような証拠があれば、その場にいないはずの裁判官も不貞行為があったと断定することができますので、非常に有利な立場になります。
慰謝料を請求する際に必要となる証拠品の証拠能力を一覧にまとめました。
証拠品 | 証拠の内容 | 有利な証拠 |
メール・SNS(Facebook)・チャットツール(LINE) | 肉体関係があったと推測できる内容 | ○ |
親密だが肉体関係が確認できない日常的な内容 | × | |
写真・動画 | ホテルで撮られたかホテルに出入りしている写真・動画 | ○ |
性行為の写真やそれに近い写真・動画 | ○ | |
浮気・不倫を自白した録音 | 配偶者や浮気相手が、浮気の事実を認めた録音 | ○ |
電話の通話記録・通話履歴 | 肉体関係があったと推測できる電話の録音 | ○ |
何度も電話をしていたことがわかる通話履歴 | × | |
領収書 | ラブホテルの領収書 | ○ |
レストランの領収書 | × | |
購入明細やカーナビ記録 | 買い物やカーナビなどの日常的な利用記録 | × |
探偵・調査会社の報告書 | ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書 | ○ |
いかがでしょうか。
もしかするとこの一覧を見て、自分にはメールやチャットのやり取りしか証拠がないから、慰謝料の請求は断念しようと思った方がいらっしゃるかもしれませんが、実は確実な証拠が無くても慰謝料を請求する方法があるのです。
探偵に証拠の取得を依頼する
浮気の証拠集めを探偵に頼むの?と、そう思われたかもいらっしゃるかもしれませんが、探偵がどのようなシーンで活躍されているかを知れば納得されるはずです。探偵の仕事は、刑事事件以外のすべての領野について、そのトラブルを解消するための証拠集めを業務としています。
ですから、依頼があれば基本的にどんな調査も引き受けてくれます。
また、弁護士が裁判のための証拠集めを探偵に依頼する事もあります。
トラブルや問題は、最終的には法廷で裁定が下されることになります。そのため、浮気の調査もそうした専門的な視点が加えられた証拠が取得されることになります。ですから現状は確実な証拠がなくとも、探偵に依頼することで慰謝料請求に必要となる証拠を得ることができます。
複数の証拠を組み合わせて浮気の事実を証明
証拠とは、通常、法廷で裁判官を説得するために必要となるものです。しかし、慰謝料を請求するとしても、初めから裁判で争うことはせずに話し合いで決めようとすることが一般的です。
この際に、たとえ明確な証拠がなくても、浮気相手が不貞行為を自白すれば、慰謝料を獲得できる可能性は十分にあります。これについては弁護士から「法的な責任を追及しますよ」と連絡すれば、すぐに自らの過ちを認めて謝罪し、慰謝料の支払に応じることもあります。
これが成立すれば示談となります。
しかし、なかには「不貞行為はしていない!証拠を出せ!」と猛烈に反論してくるケースもあります。この場合は、いくつかの証拠を組み合わせて不貞行為を明らかにし、事実を認めさせる方法を取ります。
もし、確実な証拠がなくても、メールやチャット・SNSのやり取り、電話の通話履歴など疑わしい証拠を組み合わせ、さらに飲食店やホテルの領収書及びその時間、カーナビの記録、相手記念日とプレゼントと思われるレシートやクレジットカードの利用明細など、小さな証拠を積み重ねることで、浮気による不貞行為があった事実を立証していきます。
証拠の収集から浮気相手との交渉までを、1人で行うことは心身ともに非常に大変ですので、探偵や弁護士に依頼すれば、その負担がかなり軽減されます。
まとめ – 慰謝料を請求に必要な証拠
- 証拠集めを探偵に依頼することで、裁判でも使える証拠が手に入る
- メールやチャットのやり取りなどでは証拠能力は弱いけれど、証拠を組み合わせることで、不貞行為を立証できる
- 弁護士が浮気相手に「法的な責任を追及しますよ」と連絡すると、証拠がなくても浮気を認めるケースがある
このように、確固たる証拠がなくても、慰謝料請求を諦める必要はありません。「どう考えても浮気している。間違いない」と感じたら、まずは浮気問題に強い探偵事務所に相談してみましょう。
きっとあなたの強い味方になってくれるはずです。
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慰謝料請求をすると離婚することになるの?
配偶者にする慰謝料請求と離婚とは全く違います。慰謝料とはペナルティーであり、離婚は未来を含めた生活の問題です。
浮気で離婚をすると、お金で損をするケースもあります
浮気が発覚して離婚を考えたとします。
その場合、浮気相手への慰謝料請求だけでなく、子どもの親権や養育費,財産分与,年金分割など,多くのことを事前に決めておく必要があります。
浮気や離婚が子どもに与える影響についてはこちらを参照してください。
「相手の浮気が原因で離婚になったのだから、相手が悪い、お金を支払うのは全部相手だ」と思われる方がいるかもしれません。
しかし,実際にはそうはならないケースがあります。下の表をご覧ください。「相手のせいで家庭が壊れて離婚するのに、どうして?」と思うお気持ちはわかりますが、実は浮気と養育費や財産分与は無関係なのです。
浮気の原因が相手でも、お金を支払うケース | |
---|---|
子どもの養育費 | 浮気した配偶者が親権者となった場合 |
財産分与 | 婚姻期間中に築いた財産のうち、あなた名義の方が多い場合 |
年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金、共済年金などを、あなたの方が多く納付していた場合 |
離婚をする場合は将来の収支までしっかりと考えよう
実は、長期的に計算すると、手元に残る慰謝料が少なくなったり、慰謝料よりも多く支払が発生したりと、結果的に損してしまうおそれがあります。
慰謝料を獲得しても、その他のお金を負担をする場合
たとえば浮気が原因で離婚して、浮気相手(や配偶者)から高額な慰謝料を獲得できたとしても、あなたが子どもの養育費や財産分与、年金を支払うことになった場合を考えてみましょう。
一般的に子供が成人するまでには1,000万円以上のお金がかかるといわれますが、裁判で決まる慰謝料額ではこの額を超えることは難しいでしょう。
慰謝料を獲得して、さらにその他のお金を受け取る場合
他方、あなたが養育費や財産分与、年金を受け取る立場だった場合はを考えてみましょう。
慰謝料と養育費などを受け取るわけですから、一見すると損することはなさそうですよね。ですが、離婚した場合としなかった場合を比べるとどうでしょうか。
離婚した場合
浮気が原因で離婚したPさんは、慰謝料として250万円を受け取りました。また,Pさんは,10歳のお子さまの親権者となり、お子さまが成人するまでの10年間、毎月10万円の養育費を受け取ることになりました。
10 年間の養育費は合計1,200万円で,浮気の慰謝料と合わせ,1,450万円を受け取る内容で合意しました。これは何も問題が無いように見えます。
しかし、これは離婚時の契約によるものです。
こうした話し合いは離婚前に行う必要がある事は既にお話ししましたが、それは、離婚という通過点を過ぎると話し合いの場すら持つことが難しいケースが多いからです。
また、最初に取り決めた支払いの約束も次第に守られなくなるというケースもあります。相手の支払い能力もかかわってくる問題ですので、リストラや配置換えなどがあれば、その傾向は強まります。
離婚しなかった場合
上記の例より、仮にPさんは、離婚前に家族の生活費として毎月20万円を受け取っていたとします。
離婚しないで10年後まで20万円を受け取り続けていたら,合計2,400万円を受け取れる計算になります。
これは離婚した場合に受け取る予定の1,450万よりも、950万円も多い金額です。
さらに離婚しないで、配偶者と浮気相手から慰謝料を獲得すれば、受け取る金額はさらに多くなります。
後悔しないためにも慰謝料と離婚は別個に考える
結局、慰謝料と離婚の関係はどれが得なのでしょうか。
残念ながらこれにひとつだけの正解はありません。浮気とともにDVをするようなケースもありますので、金銭的価値だけで生活を図ることはできません。
生活のあり方を考え、また相談しながら、まずは浮気相手から慰謝料を獲得し,その後に離婚するか、やり直すかを考えるという選択肢が一番と言えるのではないでしょうか。
よろしければ参考までに、離婚をする際の話し合いや裁判などについて選べる4つの離婚方法をご覧ください。
まとめ – 離婚と慰謝料は一緒にやるもの?
- 浮気が原因で離婚した場合,金銭的に損するケースがある
- 離婚せずに、慰謝料請求した場合は、得になるケースもある
- 慰謝料請求してから、離婚についてを考えよう
浮気が発覚したら、感情的に離婚を即断するのではなく、まずは浮気相手に慰謝料請求を行い、その後の将来のことや子どものことなどをじっくり考えてられてはいかがでしょうか。
後悔しないためにも、離婚や慰謝料問題に詳しい専門家に相談してみるのもよい方法です。
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別れた相手から慰謝料請求が届いた場合
浮気をしていて離婚した場合、慰謝料を請求されることがあります。
裁判所からの通知ですが、等しく誰にでも起こりうることです。自分のためにもお別れになられた相手のためにも落ち着いて対応しましょう。
離婚後にされた慰謝料請求は支払わなくてもいいの?
慰謝料請求とは裁判所に訴えれば誰でもできることですので、それだけでただちに支払うことが決まったわけではありません。
実は慰謝料を支払わずに済むケースがあります。実際に、慰謝料を支払わずに済むのかどうか、下記の表を見ながら順番に確認していきましょう。
浮気で慰謝料を請求された時に確認する事
- 慰謝料請求の時効が過ぎていないかどうか、確認しましょう
- 離婚に至った原因を確認しましょう
- 請求された慰謝料が妥当か、減額できるかどうか確認しましょう
時効を確認
浮気の慰謝料請求には請求可能な時効があります。
法律では、浮気の慰謝料請求の時効は3年となっていますので、離婚をした日から3年で時効が完成するため、この期間が過ぎていれば慰謝料を支払う必要はありません。
ただし,ほかの原因で離婚し、その後に相手の浮気事実を知った場合、知ったその日から3年が時効となります。
もし時効が完成していたら、慰謝料を支払わない旨の内容証明郵便を送付しましょう。これで、相手の慰謝料請求を退けることができます。
離婚の原因
もし、子どもの教育方針の違いや性格の不一致などで別居し、離婚の話し合いをしていたなど、浮気以外で夫婦関係が破綻していたことを示す証拠などがあれば、慰謝料を支払わずに解決できる可能性があります。
慰謝料の減額
最後に三番目のチェック項目ですが,慰謝料を減額できるかどうか確認しましょう。もし,500万円以上の慰謝料が請求された場合,それは,よほど特別な事情がない限りは認められる金額ではありません。一般的に,浮気が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は200万円~300万円です。そのため,あまりに高額な慰謝料の場合,減額できる可能性が十分あります。慰謝料の金額の判断や減額交渉には,経験や専門知識が必要となりますので,慰謝料問題に詳しい弁護士に,一度ご相談することをおすすめいたします。
届いた慰謝料請求を無視してはいけない理由
突然相手からから慰謝料を請求されてしまった場合、もし浮気にまったく身に覚えなくても、絶対にその請求を無視してはいけません。
関係ないと決めつけて、相手の請求をずっと無視し続ければ、いずれは裁判となります。
その際に「やましいことがあるから無視をしたのではないか」「過去にした浮気を反省していないのではないか」と、相手側に有利な状況を与えてしまいます。
そして、たとえ身に覚えがなくとも心象形成に影響を与えることで、裁判の結果に従って慰謝料を支払うことになってしまうおそれがあります。
ですから、慰謝料を請求された場合は、無視はせずにしっかりと適切な対応をしましょう。
まず、身に覚えのない訴えを起こされたら答弁書を提出して反論する必要があります。
まとめ – 離婚した相手から慰謝料請求が届いたら
- 発覚してから3年という時効が完成していれば、慰謝料を支払う必要はありません
- 時効を迎えていないなら、訴えの無効を主張すること、請求額の減額を主張することを検討します
- 浮気の事実がなくても、相手の慰謝料請求を無視するとその訴えが認められてしまいます
離婚後に慰謝料を請求されてしまったら、まずは、ひとつひとつご自身で確認項目をあたってみましょう。
わからない点があれば、慰謝料問題に詳しい専門家に相談して、一緒にトラブルを解決していくのがよい方法かもしれませんね。
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浮気相手への慰謝料請求・配偶者への慰謝料請求
離婚か復縁で請求のポイントを変えよう
慰謝料の請求を考える際にポイントとなるのは、浮気の発覚後に離婚するか復縁するかということです。
では,その理由について順番にお話ししていきますね。
復縁する場合
浮気をした配偶者に対して怒りや憤りがあっても「子どもや生活のことを考えるとすぐに離婚はできない」という方もたくさんいらっしゃると思います。
こうした場合のはまず浮気相手に慰謝料請求をすることをおすすめします。
浮気相手に慰謝料請求
慰謝料を請求が認められることで、浮気で受けた精神的苦痛への当然の賠償と、自らが犯した過ちの重大さを相手に理解させ、配偶者との関係を断ち切らせることができます。
交渉次第では,合意書で「二度と配偶者には連絡しない」と誓約させることも可能です。
配偶者にはペナルティーと約束作り
浮気を許して復縁するといっても、配偶者は一度浮気をしていますから、今後も継続的に注意していくことが必要です。
また、浮気をしたペナルティーとして慰謝料を請求される方もいます。
ルール作り
浮気の再発を防ぐために出かけるときには、浮気解決のタイミングでルールを作って置くことをお勧めします。
- 行き先、出かける目的、いつ返ってくるのかを必ず連絡させる。
- スマートフォンやパソコンなどにパスワードをかけない。
- かけたとしても、パスワードを共有するなど、いつでも見られる状態にしておく。
- 見せてと言われたら必ず見せること。
というように浮気できない状況を作っておきましょう。
浮気相手からなるべく遠ざける
まずは浮気相手とは絶対に接触させないことが大切です。
一口に浮気と言っても、原因には本人の性格的問題であったり、ACの問題であったり、生活がうまくいかないなど様々な理由が考えられますから、思い出は美化されると言われる通り、浮気相手と接触することで、浮気相手との交際に流れやすくなります。
浮気の原因となった問題を解決する
根本となる原因を取り除かなければ再び浮気することにつながってしまいます。2人だけの話し合いで本心から解決できたと感じられない場合は、カウンセラーを頼ってみるのもよいかもしれませんね。
離婚する場合
浮気が原因で離婚する場合、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求することをおすすめします。
浮気相手と配偶者の両方に慰謝料請求
その理由は,2人に請求することで、どちらかひとりに請求するよりも高額の慰謝料を獲得できるからです。
Pさんは、夫の浮気を知り,離婚することにしました。
しかし,長年一緒に過ごした夫への慰謝料請求にはためらいがありました。
そこで、離婚の原因を作った浮気相手に慰謝料400万円を請求しました。しかし、裁判で「夫は既婚者であることを隠していた」という相手方の主張が認められてしまい、その結果、慰謝料が200万円に減額されてしまいました。
特に浮気相手だけに請求していた場合は、このようなことが起こります。
しかし、2人に請求しておけば、今回の事例のように浮気相手が支払う慰謝料が200万円になってしまっても、夫が残り200万円を支払うことで、あなたは合計400万円の慰謝料を獲得できる可能性があります。
配偶者・浮気相手の資産で請求する相手を決める!?
離婚か復縁とかいう決断以外では、配偶者や浮気相手が、どれくらいの資産(お金)を持っているかも、請求相手を決める際に関係してきます。
たとえば、職場不倫に多い事例ですが、不倫相手が会社の社長など資産家の場合があります。その場合、不倫相手に慰謝料を請求したほうが、より高額の慰謝料を獲得できる可能性があります。
また、慰謝料請求が認められたとしても、浮気相手の収入が不安定な場合は、予定どおりに支払ってもらえないという可能性もあります。
配偶者の収入はだいたい把握できると思いますが、浮気相手の収入はわからないことのほうが多いですよね。
ご自身で相手の収入などを調べ、どちらに請求したほうがよいか、どのくらいが妥当な請求額かなどを判断するには、大きな労力や知識が必要です。
また浮気を証明するだけでなく、浮気相手にはその過失も明らかにする必要があります。
まとめ – 慰謝料の請求相手
- 復縁する場合は、浮気相手に慰謝料を請求して配偶者にはペナルティとルール作りを考えましょう
- 離婚をする場合は、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求しましょう
- 資産や所得に応じて、配偶者または浮気相手に賢く慰謝料を請求しましょう
浮気・不倫のトラブルは夫婦間の大きなできごとです。皆さまの慰謝料トラブルを解決するため,弁護士が強い味方になります。どうぞ,あなたのお悩みをご相談ください。
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慰謝料の請求について
一般的に慰謝料の請求をするかどうかは、客観的にどれだけのリスクの見積もりどれだけのリターンを得るか、その確率はそれぞれどのくらいかという事を推し量って決定します。つまり、慰謝料請求にかかる弁護士費用などよりも請求によって得られるモノやコトが大きかどうか、です。
感情的には、不法行為によって受けた雪辱を晴らしたいということや、その当然の罪を償って欲しい、謝罪して欲しいというお気持ちがあるかと思います。
しかし、裁判ではその思いが却って依頼者様を苦しめてしまうがあるのです。
裁判では、お互いがともに非を認めない場合、批判しあうことで相手に責めを負わせようとすることが多いです。
しかしながら、そこでは事実ばかりが語られる訳ではありません。
つまり有利な証言を捏造することも少なくないのです。
また、慰謝料の支払いが認められても慰謝料額が予想を大幅に下回る場合など、裁判にかかる費用さえ回収できないケースもあります。
このため、まずは慰謝料がどのくらい取得できるのか、取得できる確率はどのくらいかなどを見積もる必要があります。
もちろん、法律の相談には夫婦関係の問題のスペシャリストな弁護士をご紹介させていただきますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。
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