恋人が浮気で家出してしまった時にすること

浮気を指摘したら家出される

パートナーが浮気相手の家に家出してしまった時にすること

浮気を指摘して家出される?

パートナーに浮気の指摘をすると、大抵の場合は次の2パターン、離婚する方向へ話し合いが進んだり、関係を再構築する方向へ話し合いが進んでいくものなのです。

しかし、なかには白黒はっきりさせずに、浮気相手の家に家出してしまうというケースがあります。

浮気したパートナーに家出されたとき、注意しなければならない点や、しておくべきことがあるのでご紹介していきます。

浮気した側が家計を主に支えている場合

浮気した側が家計を主に支えている場合

浮気した側が家計を主に支えている場合

浮気した側が家計を主に支えている場合、夫妻で一方だけに収入があるということで、多くは男性の浮気を想定することになります。

この家出が、一日二日のだけではなく、一ヶ月以上に渡る家出浮気の場合、生活費に関してさまざまな問題が生じてきます。

家計を主に支えている人、つまり世帯主が何処かへ行ってしまったとしても、その人が電気料金や水道料金、アパートの家賃、持ち家のローンなどの支払い名義人になっている事が多く、それらの費用はもちろん払う必要があります。

銀行やクレジットカードでの自動払いになっていれば問題はなく、また大抵は払ってくれるものです。

しかし、責任を感じない方もいます。もし払ってくれない場合、家出が何ヶ月も続けば当然電気や水道は止められてしまいます。

これに加えて食事代などがありますが、これらのような生活費を渡してくれないのなら早急に家出を解決することが必要です。

そうでなければ生きていくことができません。貯金があるのなら、一時しのぎで過ごすことができますが、なんら問題は解決していません。

調停を申し立てる

この場合、家庭裁判所に婚姻費用調停を申し立てることで解決に繋げることができます。

婚姻費用調停とは、別居中の夫婦の間で、生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用である婚姻費用の分担について、夫婦間で意見が一致しないか、或いは話し合うことすらできないという場合に、家庭裁判所に申し立てをしたてをし、合意を目指して話し合いを進めてゆくことです。。

調停がうまくいかない時は審判手続に移行し、裁判官が判断を下します。

家出をする時点で、関係の再構築する意志があるとは考えにくいですから、生活費に関する問題が解決したら、財産分与なども取り決めをして離婚の選択をすることになる可能性が高いです。

離婚の選択をすることについてですが、家出しているパートナーが戻ってこなければ、話し合いで離婚に至る「協議離婚」はできず、家庭裁判所で「調停離婚」を選択することなりますが、これでもうまくいかない、あるいは出頭しない場合、「裁判離婚」に至ることとなります。

詳しくは、浮気で離婚するときに選ぶ4つの離婚方法を参照してください。

家出をしていても取り決めておくべき賢い離婚

離婚する際には、慰謝料などの取り決めをしておき、公正証書という形で法的に効力を発揮するように証明を残すことを強くおすすめします。

離婚するとき、浮気したパートナーに関しては「浮気相手と肉体関係を持った(不貞行為があった)」場合、慰謝料を請求することができます。

また浮気相手についても、浮気の事実について「故意や過失がある」場合、簡単にいえば、注意していれば浮気しているパートナーが既婚者であることに気づくことができた場合や、浮気されたパートナーに嫌がらせをしようと思って浮気をしていたという場合であれば慰謝料を請求することができます。

浮気された側は収入がないか少ないという状況ですから、慰謝料を請求することは、離婚後生活をしていくために必要なことだと考えられます。

子どもがいるのに浮気、家出してしまった場合

子供がいるのに浮気、家出してしまった場合

子供がいるのに浮気、家出してしまった場合

子どもがいる場合、特に子どもが幼い場合ですが、絶対に連れて行かれないように注意してください。

連れて行かれてしまうと、嘘などで上手く丸め込まれてしまう可能性があり、子どもを誤信させることで味方が減ってしまい、精神的に苦しむことになります。

また、子どもがある程度大きい場合でも、家出しているパートナーとは連絡を取らせない方がよいでしょう。同様の理由です。

さらに次の親権に関わることですが、浮気相手に子どもが受容されているという既成事実を作ら無いこと無重要です。

離婚するという方向性になった時、考えなければならないのは親権をどちらにするか、ということです。

離婚と親権

親権を決める際、どちらが浮気をしていたかが影響することは実は少ないのです。

ただし、浮気の事実によって子どもに悪影響を及ぼすと推測される場合は別です。

親権を決める際、基準とされるものは、親権を手に入れたものが十分に子どもを育てていけるだけの経済的能力があるのか、ということや、住む場所の周辺環境に問題はないか、支援者は確保できるか、といったことです。

詳しくは浮気で離婚をするとき、子どものためにやっておくべきことを参照してください。

これらの項目も基準にもなりますが、子どもが大きく、ものごとの分別ができる年頃であれば、本人の意志という基準が追加され、これが重要なウェイトを占めるようになります。

浮気が発覚したことに加えて、浮気した側が家出して何処かへ行ってしまったという事実は、単に浮気で離婚することよりも子どもにとってダメージがあります。

パートナーが何処かへ行ってしまい、お辛いでしょうが、子どもの心のケアを十分に行ってください。心理カウンセラーや心療内科医を積極的に頼った方がが良い場合もあります。

親権を取れなかった場合についてですが、それでも子どもと面会することはできるので、離婚するときに面会の頻度や時間、場所など細かく取り決めをしておきましょう。

その他、請求は調停に申し立てるなど、基本的な対処は上のセクションで紹介したとおりです。

パートナーが浮気で家出してしまった時にすることのまとめ

浮気したパートナーが家出した時、生活費などの支出の問題が発生することがあります。

そのような際には長引かせるのは得策だとはいえないため、話し合いに応じないのなら家庭裁判所に申し立てをするなどして解決を図りましょう。

子どもがいる場合は、連れていかれないよう、丸め込まれないように細心の注意が必要です。

無料相談で調査を依頼するか確認する

不倫調査について詳しく知りたい方・無料相談する前に確認したい方

裁判をすることだけが選択肢ではありません。

浮気で家出をするなんて、無責任極まりない行為です。言ってしまえば家庭を捨てたという行為に等しいでしょう。

家庭を省みることもせずに浮気願望に駆られているのです。

その後、離婚をするかどうかはそれぞれの生活状況や価値観によると思いますが、またいつあるやもしれないこの記憶を持って生活していくのは、とてもお辛いことだと思います。

それに加え、もし復縁したとしても、浮気や家出の経緯をしっかりと明かし、お話される機会を持たれる方というのは決して多くありません。

私たちは、たとえ受け入れがいいことであっても、理解を必要としています。ともに時間も必要としています。

浮気された側は、本心から出た言葉を求めているのです。浮気して家出したパートナーのその時の心を知りたいのです。本当は聞きたくないその言葉とともに、心からの謝罪を聞きたいのです。そして、今これからの生活を信じたいのです。

離婚をするだけが選択肢ではありません。ISMによってのお話し合いの場を、その機会を持たれてみませんか?

多くの方から「家族の将来についてやれることはやった」とそう感じられた感想をお寄せ頂いております。

浮気や不倫で悩んでいるなら、無料相談

お金を借りると言えば、CMでもよく流れている「カードローン」ですが、カードローンに手を出したくないという人は多いです。

もし、信用情報機関に信用情報が登録されるのを避けたい、信用情報にキズが付くことを心配しているのであれば、ダイナースカードの現金化の利用がおすすめです。

クレジットカード現金化は、カードのショッピング枠を利用するので通常の買い物と同等の扱いになり、信用情報に一切キズは付きません。

即日現金を調達することも可能なので、一時的な現金不足に困った際はカードローンだけでなく、クレジットカード現金化も検討してみるといいでしょう。