浮気で妊娠した、浮気相手を妊娠させた場合の対処法

浮気で妊娠してしまったときの対処法

パートナーが浮気で妊娠した・浮気相手を妊娠させた場合の対処法

パートナーの浮気が発覚したら、浮気をしていただけでも大問題です。

しかし、もしパートナーが女性で浮気で妊娠した、あるいはパートナーが男性で浮気相手を妊娠させた、という場合、事態は深刻なことになります。

W不倫と呼ばれる場合ならばまさに修羅場となります。

浮気絡みで生まれた子どもというのは、言い方は悪いですが、「望まれない子ども」ということにもなりかねません。

しかし、そのような事態に陥った時、上手に対処すれば少しは改善するかもしれません。

今回はそのようなとき、どうすればよいのか、ということを話していきます。

パートナー(妻)が浮気で妊娠した時にどうするか

妻が浮気で妊娠した場合

妻が浮気で妊娠した場合

どっちの子どもかの判定はDNA鑑定によって行う

はじめに言っておきますが、パートナーが浮気していて妊娠したら、当然、自分の子どもなのか、それとも浮気相手との子どもなのか気になります。しかし、どちらの子どもなのかということについては、子どもが生まれてから実際にDNA鑑定をしなければわからないのです。

肉体関係を持った日からの逆算することは危険

肉体関係を持った日からどちらの子どもなのかを予想する考え方もあるようですが、この方法は不正確であり、これを判断基準にして中絶をするかしないかの選択をすることは危険であるといえますので注意してください。

出産の決定権は母にある

生むか生まないかの選択についてですが、これに関しては妊娠したパートナーが決定権を持っており、浮気相手との子どもであると確定していたとしても、浮気された旦那側は中絶を強制することはできません。

戸籍上の問題について

中絶をせずに出産を決意すると誰の戸籍に入れるか、という問題が生じてきます。これらの問題ははっきりしておかないと後々トラブルを抱えることになるので注意しましょう。

生まれた子どもがたとえ浮気相手との間に生まれた子どもであったとしても、法律上は浮気された旦那との子どもであると推定されます。

嫡出否認調停

しかし、実際は浮気相手との間に生まれた子どもであることが鑑定によって確かめられたようなときには、浮気された旦那が「嫡出否認の訴え」という訴えを起こすことができます。これによって、パートナーが出産した子どもは旦那との子どもではない、と主張する裁判を起こすことができ、浮気相手との間に生まれた子どもを本来入るはずである、浮気相手の戸籍に入れる事ができます。

この訴えは、旦那が子どもが生まれたと知ってから一年以内にパートナー(子どもの母親)に対して行わなければなりません。

親子関係不存在確認調停

他にも、旦那が動く必要がない方法として、親子関係が存在しないことを確かめる調停を申し立てる、という方法があります。

こちらは、法律上の父子の関係を否定することについて利害関係のある人、例えば生まれた子ども自身(この場合は出産した母が代理する)、パートナー(子どもの母親)、旦那などの他にも、相続関係に影響をあたえる人などが申し立てをすることができます。

この申し立てのことを「親子関係不存在確認の訴え」といいます。調停ということで、話し合いが家庭裁判所で行われ、親子関係が無いと言えるかを裁判所が判断します。

パートナーが浮気している状況下で出産した時、子どもが浮気相手との間に生まれたのであれば、このように、戸籍などの問題が生じます。

仮に、これらのような申し立てをしないで、実の子どもとして育てるにしろ、子どもが成長すればいずれ事実を話さなければならないことになり、相応の覚悟が必要となります。

パートナー(旦那)が浮気相手を妊娠させた時にどうするか

旦那が浮気相手を妊娠させた場合

旦那が浮気相手を妊娠させた場合

浮気された妻はこのような場合、パートナーである旦那に対して慰謝料を請求することが可能です。

また、妊娠した浮気相手についても、その浮気相手に過失や故意がある場合、平たく言えば、注意していれば浮気相手が、旦那が既婚者であるということに気づけたという場合や、浮気された妻に対して恨みなどを持っており、わざと浮気していたというような場合であれば、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の請求についてですが、法律的には浮気とは不貞行為のことを指し、不貞行為とは結婚している状況下で、結婚相手以外の異性と肉体関係を持つことが定義ですので、パートナーが浮気相手を妊娠させたという場合、明らかに不貞行為があるといえるので、慰謝料を請求できます。

浮気相手が妊娠している子どもが、パートナーとの子どもであるという前提で話を進めると、もし出産した場合には、その子どもは浮気相手の子どもであると法律的に認められます。

さらに浮気相手が結婚している場合(つまりW不倫の場合)、前にも述べたように、法律上では相手方の家族、浮気相手とその浮気相手の夫との子どもであると認められます。

しかし、浮気相手の夫がそのことを否定する訴えや調停を起こし、浮気相手の夫との子どもでないことが証明されると、強制的に、浮気相手を妊娠させたパートナーが父親であると認知されます。

認知されると、今度は養育費などの支払い義務が、父親としてのパートナーにかせられることとなります。

パートナーと離婚しない場合、養育費などを払っていかなくてはならないので、生活の負担が増えます。

このようなとき、離婚という選択肢が現実味を帯びてくることとなります。

金銭的に考えて余裕が無いのなら離婚の選択をせざるを得ないかもしれません。

まとめ

妻が浮気相手の子どもをみごもったり、旦那が浮気相手を妊娠させた場合、中絶して浮気関係を精算するというのなら、比較的傷跡は残らないかもしれません。

しかし、もし子どもを生むのなら、相当の覚悟が必要です。

誰の子どもであるか、ということは調べればはっきりとしても、誰が育てていくのか、という問題に加え、その子どもが成長すればいずれ事実を話す時が来るでしょう。

浮気の罪は重たいのですが、妊娠が絡んでくると罪のない子どもにまで飛び火してしまいます。

子供にはつらい思いをかけずにご解決されることを願います。

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浮気をすれば妊娠という問題が生じてくるのは、幼い子どもでも理解できるところでしょう。

浮気関係で生まれた子どもは片親になりやすく、その家庭的な事情で学業に支障を来すような姿は、過去、皆さんの誰もが見てきたことではないかと思います。

生活に加え就学に必要な資金を社会保障のみで賄う事はできません。当然片親でありながら仕事に行かなければなりません。幼い子どもに取って最も必要なものは、親の存在であり親との触れ合いであり、その思い出です。幼ければそれだけ肌のぬくもりを必要としています。

片親でいらっしゃるご家族の形態を否定しているわけではありません。

両親がいるからと言って、それで健全なご家族であるというわけでも全くありません。

答えはありません。しかし、助け合える家族とそのぬくもりはとても大切なものです。

私も、それを身近にし、そして今があります。もし迷う事があればぜひご相談くださいませ。

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