浮気で離婚…子どものためにできること。「子どもの幸せを守る方法」

浮気が発覚して離婚しようとするときに考えておくべきこと

浮気と離婚で子供のためにできることは何がある?

離婚時に子どものためにできることを知りたい方へ

夫や妻、パートナーの浮気が発覚した際、けじめをつけるために離婚を考える人は多いと思いますが、離婚を考えるときにはさまざまな問題が生じます。

お子さんがいる場合、親権の問題もありますし、財産分与を含め、家計をメインで支えている側が浮気した場合、離婚後どのように生活するのか、というような問題も合わせて考える必要があります。

今回は浮気から離婚を考える際に、特に、子どもの幸せを守るため、子どものためにできること、やっておくべきことをご紹介いたします。

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離婚と親権と養育費

離婚と親権と養育費

離婚と親権と養育費

離婚するとき子供の親権をどうするのか

離婚するとき、子供がいるのであれば、夫婦のどちらが子供を育てるのかを決める必要があります。

協議離婚の場合、未成年の子供がいるとき、親権者を決めなければ離婚することはできません。

話し合いで決まらない場合は、裁判所での調停により、親権者を決定する事になります。

それでも決まらない場合、裁判所に親権者を決めてもらうことになりますが、この場合、どのような基準で決定されるのでしょうか。

親権者を決める基準

基準となるのは、「誰と一緒にいることが、子供にとって利益となるのか、或いは不利益とならないか」ということです。

  1. 子供に対する愛情であったり、
  2. 子供を十分に育てていけるだけの経済力があるのか、
  3. 親権者の代わりに面倒を見てくれる人がいるか、
  4. 親権者が心身共に健康に育てていく能力があるか、
  5. 学校関係やサポート環境が整っているか、
  6. 子供の年齢や性別、心身の発育状況、
  7. 兄弟姉妹がいて親権者が異なる場合、離れ離れになることで生じる影響、
  8. 子供への環境変化の程度、
  9. 子供本人がどうしたいか、

というような項目によって親権者が決定されます。

一般には母親のほうが親権者になりやすいとされています。たとえ母親側が不貞行為(法律上での浮気の事で、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを不貞行為といいます)をしていたとしても、子供の親権を決めるときには、これが重要視されることはあまりありません。

実際の判例の判旨

例えば、

「財産管理については父親が適任であるが、まだ子どもが幼いため母親を監護権者としたほうが子どもの育児のためにはよい。」

というような論理が使われます。

これは旧態依然とした、ジェンダーの問題に関わることですが、その背景には、夫が仕事をし、妻が家庭を守るという価値観があります。

しかし、親権については、あくまで子どもの利益を中心とし、その養育能力によって決定されるため、この限りではありません。

また、不貞行為の事実が子供に悪影響を及ぼしたと認められる場合は例外です。十五歳以上の場合、裁判所で子供自身の意思を確認される決まりがあり、この場合は、子供の意思が重要視されます。

親権取得後の問題

親権を取れたとしてもまだまだ考えることが残っています。

結婚生活において、もともと家計の支えの主となっていたのなら、あまり心配する必要はありませんが、経済的なことを考えなければなりません。

裁判官には、十分に育てていけるだけの経済的能力があると認められたからこそ親権が取れたわけです。しかし、子供が小さい場合は、保育園にあずけるとしても、引き取りの時間など仕事の面で配慮がどうしても必要になってしまい、また保育料もかかります。お給料が減ってしまうことになりますが、そのような点は考慮されているでしょうか。

認可保育園であれば、親の経済的事情などにより、保育料が割り引かれます。しかし、認可外保育園では、保育士への行政からの支援が無い分、料金は割高となります。

また、待機児童という問題があり、認可保育園では、行政のチェックリストにおいて、親が仕事をしているなど、預けざるを得ない状況というものが引き受けの条件として重要視されます。しかし、仕事をするために子供を預ける必要のある場合もあるでしょう。現在その前後関係、つまり現在仕事をしていないけれど、仕事をするために預ける必要がある親の受け入れ先がないということが問題視されています。

繰り返しになりますが、認可外保育園は比較的に料金が高いです。上記の③、両親などに子どもを見てもらえる方は別ですが、親権者の中には一時的にこうした施設を利用し、認可保育園の入園を目指している方もいらっしゃいます。

さらに子供が大きくなって大学進学する、といった場合どこまで対応することはできるのでしょうか。

子どもが大学まで行く場合、学費及びそれに付随する費用の合計額は相当な額に上ります。お子様の人数分だけこの費用が乗じられるという事になります。

幼稚園から大学までの公立と私立の平均的な学費
  • 公立で750万円
  • 私立では2,200万円

親権を取るというのなら、後々の事まで考えておくと、子どもをトラブルに巻き込まずに済みます。

親権を取れなかった場合

親権を取れなかった場合ですが、面会交流権を獲得することで、文字通り、子供と会うことができます。

調停の時に、面会交流権の内容を確認しておきましょう。面会の頻度や時間、どこで会うのか、電話やメールの取り扱いはどうするのか、という項目で確認できます。

また、面会交流権は、後述の養育費の分担とともに、必ず離婚前に取り決めておきましょう。

養育費の分担を取り決める

離婚の際の取り決めとして、2011年に面会交流権と養育の分担が明文化されました。

親は、離婚や生活の状況に関わらず、子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務・生活保持義務)を負います。

これは親に対する子どもの権利ですから、この養育費は結婚生活において収入を得ていなかった方が、離婚によって親権を取得した場合、保護者(監護者)として、養育費を配偶者に請求する権利があります。これは、親と同じ生活を保障するという強い義務であり、たとえ自己破産しても養育費の負担義務はなくなりません。

よってこの場合、離婚以前に収入を得ていた配偶者の生活状況によって養育費が変動することになります。

養育費の分担は、必ず離婚する前に書面に残す

最も注意すべき点は、養育費の分担については必ず離婚する前に取り決めておくという事です。。

経済資力があれば別ですが、感情に任せ「養育費は要らない」などと言う事は、子どもが当然に得られる権利を保護者が放棄してしまう事に他なりません。

「子どもは別」とよく言われますが、子どもは別、罪はないのですから、子どものためにしっかり話し合いましょう。2人だけでは話し合いができなくとも、調停などいくらでもその方法は在ります。

もう一点重要な事があります。養育費の分担の結果は、必ず書面にて2部作成し、両親が各一部づつ保管するようにしましょう。

詳しくはこちらを参照してください:厚生労働省委託事業・養育費相談支援センター

家計の支えの主となっていたパートナーと離婚することになった場合

家計の支えの主となっていたパートナーと離婚することになった場合

家計の支えの主となっていたパートナーと離婚することになった場合

浮気が原因で家庭崩壊し、離婚する事になった場合

浮気したパートナーに慰謝料を請求することができるため、さまざまな要因で金額は変動するものの、おおよそ100~200万円くらいを相場として、この慰謝料を受け取れるから、当分はアルバイトやパートでも食いつなげる、と思う方もいるかもしれません。

しかし、浮気離婚の慰謝料は一括で支払われることは少なく、その場合、分割払いとなるわけですが、浮気も離婚も過去のことであるとしたいのか、まともに支払わず何処かへ消えてしまう場合が多いのです。

ですから、どのようにして生活するのかを考えておくことはもちろん、分割払いにするのであれば、その事実を「離婚公正証書」として残しておくことをおすすめします。

公正証書は、公証人という身分の人が作成する、強制力と証拠能力が高い書面です。強制執行機能があるので、逃げられる心配はありません。

これからどのように生計を立てていくかということですが、実家があるのなら、実家を頼ってみるのはどうでしょうか。

頼れない場合、アルバイトやパートを掛け持ちしてとりあえず一時しのぎする方法もあります。

一番やってはいけないことは、何もしないという事です。

家やマンションのローンが残っている場合

家やマンションのローンが残っている場合

家やマンションのローンが残っている場合

結婚している時に購入した不動産は住宅ローンが残っていても、離婚するときには財産分与によって、結婚時に築いたお互いに財産は分け与える事になります。

不動産は二つに分けることが困難なので、どちらかが所有するか、売却して売却額を二等分することになります。

不動産を取得する方は所有権を取得することになりますが、この所有権について、不動産にローンがある場合は、通常債権者(銀行)との間で交わす「抵当権設定契約書」によって所有権の移転をしないことを約束しているはずです。

しかし、債権は契約、所有権は登記によって効力を生じるのですが、たとえローンがあったとしてもこの登記移転をすることはできてしまいます。

この移転が債権者に発覚した場合、契約違反により残債を一括請求される場合があります。またこの移転が転売などを目的とした場合、今度は詐害行為として刑事罰を受ける可能性もあります。

また支払いについては、例えば、夫の名義でローンが組まれており、妻が連帯保証人の場合、離婚して別々の場所に暮らしていようとも、夫が支払いをしなければ、妻に請求が来ます。払えなければ差し押さえの対象になることもあります。

所有名義と、ローンの名義及びその残債を確認し、それができたら、債権者の同意を得たうえで売却を検討することをおすすめします。

家を売却してその利益でローンを完済できる場合は、残った利益を夫婦で二等分すればよく、利益でローンを完済できない場合は、残りのローンを二等分して支払いをするなど、専門家と相談して取り決めましょう。

浮気と離婚の問題の解決までひと踏ん張り

浮気が原因で離婚するときには決めることがたくさんあり、エネルギーを消費しますが、もひと踏ん張りです。これ以上なにかトラブルが起きないよう判らないことは相談しながら、しっかりと取り決めをしておきましょう。

お金のこと、子どものこと、これからの生活のことについて、「いつまでに何をするか」という事を主軸において考えてみるとよいでしょう。

まとめ – 子どもの事は離婚前に必ず決めておく

離婚は誰にとってもつらい経験です。それが浮気を原因とする事ならなおさらです。しかしそれに負けず、少しだけ離婚を現実的にとらえてみましょう。

「浮気されたから離婚をする」という選択は皆さまそれぞれが自由な意思でお決めになることです。しかし離婚を選択することによって、当然に生活への影響が生じます。

収入についてや、子どもの未来についてなど、ライフスタイルが大きく変わることになるでしょう。

離婚に際しては、こうした変化によって不利益を受ける部分についてをお互いにしっかりと話し合っておく必要がございます。「けじめ」という言われるようなことでもあります。子どもの未来を守るためでもあります。

しかるに、こうした話し合いを持たれずに離婚されるケースが本当に多いのです。あらかじめ取り決めておいても守られないケースもある養育費などの支払いについて、離婚後に合意する事は望みにくいのです。

浮気や離婚に関わる問題にてついてご不明な点はぜひご相談くださいませ。

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