人の勘と言うのは、良くも悪くも当たることが多いです。
特にそれが、長い時間を共に過ごしたパートナーならなおさらですよね。
いつも肌身離さず携帯を持っている。
急に休日出勤が増えた。
やたらと電話の回数が多い。
などなど、「あれ、もしかしてこの人浮気してるかも?」と疑いたくなるときってありますよね。
そのとき、「絶対に証拠を押さえてやる!」と躍起になる人も多いですが、
ただ集めただけの証拠は法的な証拠にならない可能性があります!
法的に使える証拠、使えない証拠の違いについて学んでいきましょう。
法的に使える証拠とは
浮気の決定的な証拠として使えるものは「浮気相手との肉体関係を示す決定的な証拠」です。
これは民法770条で明記されています。
民法 第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。第1号「配偶者に不貞な行為があったとき。」
民法第770条 – Wikibooksより
「配偶者の不貞な行為を示す決定的な証拠」として一番有力なものは、ラブホテルなどの宿泊施設へ一緒に入っていく写真を撮る、そもそもの浮気現場を押さえるなどですね。
特に後者の場合、大切なのが第三者を連れて行くということです。
結論から言ってしまいますと、相手が浮気を認めず、裁判沙汰になった場合
「浮気現場を見た証拠はあるのか」
という話になりかねません。
その際、自分一人しか浮気現場を見ていない場合、
「浮気を見たという第三者の証拠がない」
として、虚偽(ウソ)の発言をしている!と逆に訴えられる可能性もあります。
さらに、逆上した配偶者や浮気相手が、あなたに対し暴力を振るう可能性や、浮気現場から逃走を図ることは決して少なくはありません。
必ず、浮気現場に立ち入るときは専門的な知識を持つ第三者(弁護士や探偵社の人など)や、信頼できる第三者を連れて行くようにしましょう。
浮気現場の写真は決定的な証拠です。
必ず撮るようにしましょう。
法的に使えない可能性のある証拠
浮気の現場を押さえる以外に、浮気の証拠を集めるということも配偶者の浮気を証明する証拠につながります。
よくネットで言われるのが「浮気相手とのメール履歴を取る」「浮気相手との通話を録音する」などですが、これらの証拠は浮気の証拠としては使えない場合があります。
裁判で配偶者の浮気かどうかを決めるのは「浮気相手との肉体関係があったのか」という一点のみです。
「浮気相手とのメール履歴を取る」「浮気相手との通話を録音する」など浮気の可能性を示す証拠を集めるときに大切なのは、浮気の証拠を複数用意するという点です。
- メールで浮気を匂わす発言をしている。
- ラブホテルの領収書が落ちていた。
- GPSログがラブホテルを指していた。
これらは、確かにどれもが配偶者の浮気を示す証拠にはなりえますが、これらが証拠として強力な力を持つのは複数の証拠が存在する場合です。
証拠が一つしかない場合、人によっては浮気の偽造を行い、慰謝料を貰(もら)おうとしていると判断される可能性もあります。
浮気の証拠を集めるときは、何よりも証拠の積み重ねが大切になるのです。
浮気の証拠を見つけると、誰しもが冷静でいられる訳ではありません。人によっては、そのまま配偶者に浮気の証拠を突き付けてしまう場合もあるでしょう。
しかし、そこで配偶者が浮気を認めなかった場合、そこから離婚裁判になります。
そうなったときのためにも必ず、浮気の証拠は複数確保するようにしましょう。
証拠集めは専門家に
もし、浮気かも!と思っても激高して問い詰めることはせず、まずは決定的な証拠をつかむのが大切です。
浮気の決定的な証拠となるのは「ラブホテルでの密会写真」や、「浮気現場を押さえる」ことです。
そのための証拠集めは専門家に任せるのが一番です!
専門家なら特殊なカメラを使用しての夜間の写真撮影も、浮気現場への立ち合いも可能です。
最近は女性の探偵も増えているため、男性には話し辛いプライバシーの点からも安心できます。
ISM調査事務所では無料で浮気調査に関する相談を受け付けています。
- 「浮気の確証はないけど・・・なんか怪しい」
「浮気の証拠を見つけましたけど、これで離婚できますか?」
など、簡単な相談からでも構いません。ぜひご連絡をお待ちしております。