出会い系を理由に離婚は出来る?慰謝料請求は?【夫編】

出会い系を理由に離婚は出来る?慰謝料請求は?【夫編】

出会い系で浮気した夫と離婚する方法

出会系サイトやアプリ、相変わらず人気ですよね。
あなたは利用したことがありますか?
出会い系サイトやアプリがきっかけで生まれるカップルは年間1万組以上と言われています、
結婚に至るケースも多いので、現代においては「出会いの定番」とも呼べる存在になってきているのが出会い系です。
しかし、残念ながら出会い系は既婚者が浮気相手を探すための温床ともなっているのです。
もし夫が出会い系にハマっていたら?それは離婚の理由として認められるのでしょうか?
今回は「出会い系を理由に離婚は出来る?慰謝料請求は?【夫編】」というテーマでお送りしていきたいと思います。

出会い系は「浮気」なの?

さて、あまり知られていない事実なのですが浮気には法的な定義があることはご存じですか?
法における浮気というのは
「(配偶者以外)と複数回に渡り肉体関係を持つこと」
なのです。

これを踏まえた上で、ここでは出会い系は浮気か?そうでないのか?という問題について掘り下げて考えていきましょう。

出会い系は浮気にならないことが多い!

女性の立場から考えると、夫が既婚者であるにも関わらず出会い系をしている、という事実自体許せないことだと思います。
それななのに出会い系で知り合った女性と会ったら?ホテルに行ったら?
これは立派な浮気!と考えるのが普通です。

しかし、出会い系で知り合った女性と一度肉体関係を持った…これだけでは法的には「浮気」にはならないのです。
その関係に継続性がないのが理由です。
すごく理不尽ですよね。

しかし、法的に浮気を立証するためには、特定の相手と複数回に渡り肉体関係を持ったこと証拠が必要です。
もしあなたの夫が、出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ったとしても、それが1度だけであれば、それを理由に離婚を請求するのは難しいのです。

これも?法的な浮気にはならない例を紹介

出会い系で知り合った女性との一度の遊び、これが法的な浮気にあたらないことはわかっていただけたかと思いますが、以下の場合も浮気には当たりません

①プラトニックな関係

特定の女性と継続して会っていても、プラトニックな関係であれば浮気にはあたりません。

②配偶者を既婚者と認識していなかった

特定の女性と継続的に肉体関係を持っていても、相手の女性があなたの配偶者を「既婚者」と知らなかった場合は法的な浮気にはあたりません。

③すでに夫婦関係が破綻していた場合

別居をしてたり、家庭内別居をしている事実がある程度周りに認知されている場合は配偶者が浮気をしても、それを理由に離婚したり慰謝料請求するのは難しいとされています。
夫婦関係の破綻は浮気が原因ではない、と解釈されるためです。

④妻に肉体的・精神的暴力を受けていた場合

妻が日常的に夫に肉体的・精神的暴力(無視、家事放棄なども含む)を与えていた場合、夫が浮気をしても、浮気を理由に離婚請求は出来ません。

女性にとっては納得しがたいものの含まれるのではないでしょうか?
男性の中にはこれらを上手に使って、自分の浮気を正当化したり、離婚に応じない人がいます。

しかし、夫が出会い系にハマっていてもう限界!という場合はどうすればよいのでしょうか?
法的な浮気の定義を満たしていないから、我慢するしかないのでしょうか?
次の項で詳しく見ていきましょう。

出会い系にハマっている夫と離婚したい!方法はある?

冒頭部分でもお話しましたが、今日出会い系は既婚者が浮気相手を探すための温床になっています。
既婚者であるにも関わらずステイタスを「独身」と偽り登録して、浮気を楽しむ人すらいるのが現状です。
この項では、出会い系にハマっている夫と離婚したい方のためにその方法を考えていきます。

特定の女性と関係を続けている場合

出会い系サイトをきっかけとして、そこで出会った特定の女性と継続して会っている、この場合は比較的離婚を請求しやすいと言えます。
なぜなら法的な浮気の定義を満たしている可能性が高いので、あとはその証拠を入手すれば離婚事由として認められるでしょう。
浮気の証拠として有効なのは以下の3つです。

①浮気相手とラブホテルに出入りしている画像や動画を数日分

ラブホテル以外だと「相談に乗っていた」など言い逃れが可能なので、ポイントは「ラブホテル」です。そして関係の継続性を証明するため、異なる日付の画像や動画が必要になります。

②配偶者の自白の録音

配偶者が自ら「浮気をしていた」「不倫をしている」と供述した録音は有力な証拠になります。デジタル機は編集が可能なため、アナログ録音がより適しています。

③探偵事務所の調査報告書

調査報告書には、配偶者の行動が詳細に記載されています。浮気相手と会っていた日時、場所、滞在時間、その様子を収めた画像や動画が添付されているため、これ以上ないというほど強力な証拠になります。

複数の女性と会っている場合

配偶者が出会い系で知り合った複数の女性と会って、関係を持っていた(と想像される)場合は少し複雑になります。
そのうち一人でもよいので、上記でご紹介したような浮気の証拠を入手出来ればそれで離婚事由として認められます。
しかし、一度限りの関係を複数人と…という場合は、残念ながら浮気とは認められない場合がほとんどです。
しかし、以下のものがいくつか入手できるようであれば取っておきましょう。

  • 女性(たち)とのチャット、メール内容
  • 通話記録
  • 密会現場の写真・動画
  • 夫の出会い系サイトの使用履歴

これらは単一では証拠としては弱いですが、複数あれば不貞の証拠になります。
そして、それらの証拠があれば「浮気」ではなく別の自由で離婚請求が認められる可能性があるのです!

出会い系にハマった夫と離婚するためには…

実は離婚事由には法律が定めた5つのルールがあります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病・
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

出会い系サイトにハマっている夫と「①不貞行為」を理由に離婚出来ない場合は「⑤婚姻を継続しがたい重大な事由」からアプローチします。

過去の離婚裁判でも出会い系の度重なる利用が、夫婦関係に影響を与えたことが立証され、離婚原因として認められたという例があります。
また、出会い系サイトで不貞行為を繰り返す夫を見て、精神的に病んでしまったという理由で離婚が認められたケースもあります。
相手が特定されている浮気であれば、慰謝料は配偶者のみならず浮気相手にも請求出来ますが、相手が不特定多数の場合は慰謝料請求は夫のみになります。

それでも、夫に非があることが認められれば、優位な条件で離婚出来ますし、親権もほぼ確実に妻であるあなたのものになるでしょう

出会い系は離婚事由になり得る!

夫が出会い系にハマっていてもう我慢の限界に来ている…そんな方は、まずは本文中でご紹介させていただいたように、できるだけ証拠を集めましょう。
自力での浮気調査は、夫にバレてしまうリスクが高く、精神的な痛みも伴います。
確実で安全な方法はやはり浮気調査です。

調査料金はかかりますが、慰謝料で相殺、もしくはプラスになります。
誰にも話せず1人悩んでいるという方は、まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか?

それがあなたの笑顔を取り戻す最初の一歩になるかもしれませんよ

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